宅建試験について

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Creative Commons License credit: propertysnaps

私の会社のような一人会社で不動産業を開業するには、自分が宅地建物取引主任者資格登録をしていなければなりません。宅地建物取引業を営もうとする場合、事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人の割合の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないと定められているからです。

自分が宅地建物取引主任者資格(宅建資格)を有していない場合は、宅建をもっている人を雇わなければ開業できないわけです。もちろん、そういう方法で不動産業を開業しておられる方もいらっしゃいます。

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(注)不動産業と宅建業は同義ではなく、不動産業は不動産の売買、賃貸やその代理、媒介、管理などを含む広い概念ですが、宅建業は、自らが行う宅地・建物の売買や交換(自ら行う賃貸は含まれません)、宅地・建物の売買や交換、賃貸借の代理や媒介を業として行うものを言います。

取引主任者になるためには、まず宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者試験に合格しなければなりません。

私は出願日直前に思い立って出願をしておき、その後数ヵ月後に不動産業開業の決意をして慌てて勉強したのですが、正直、もっと早く準備しておけば良かったと後悔しました(まあ、何の試験でも受験にはつきものの後悔ですが…)。なんせ、試験に合格できなければ、開業できないわけですから。

その代わり、試験直前5日間は割り切って勉強に充てました。宅建試験は年齢・学歴などの制限のない誰でも受験できる試験なので、受験者は現役の学生さんから主婦、不動産会社の社員の方等、とてもバリエーションに富んでいますが、特に不動産会社勤務の方の場合は、休日が少なかったり、残業が多かったりと、勉強時間を取れない場合が多くて大変ではないかと思います。不動産業界に進もうと考えている方は、時間のあるうちに試験勉強をして合格しておく方がよいのでしょうね。

私は、自分でスケジュールを融通できる状況もあったので、直前5日間の夕方から深夜までの時間を全て勉強に充てました。また、20年前ではありますが、民法の勉強はしたことがあったので、「権利関係」の多くは初見ではなかったこともプラスでした。ただ、本試験では、権利関係以外の分野、「宅建業法」「法令上の制限」の出来が良かったです。これらの分野の対策は、とにかく頻出事項の暗記に尽きます。私は「暗記=集中作業」と考えているので、この「集中作業」を行う時間を確保できるかどうかが、合否に大きく影響すると思います。

合格率は16.1%(平成23年度の場合)で、合格しにくい試験のように言われることもありますが、受験者は19万人弱(188,572人 平成23年度の場合)のマンモス試験で、受験者の中には、さまざまな事情で十分な対策を取れないまま受験している方も多いのが現実だと思います。一定水準以上(量と質両方ではありますが)の対策を取った方の合格率は、これよりも随分と高いはずです。

宅建試験を受験予定の方や、宅建受験を検討している方の参考になるよう、そのうち宅建試験対策法(短期集中パターン)も書いてみようと思いますが、今日のところは、下記の3点だけ書いておきます。

<宅建試験対策 短期合格法 (骨子3点のみ)>

テキストは1種類に絞り、それを繰り返す。
テキスト+過去問集を同シリーズで(通常合計6冊になるはず)。
色んなものに手を出さないこと。特に「予想問題」の類はあまりおススメしません。

宅建業法を完璧にして得点源にする
配点からも、本試験での得点の容易さからも、必須条件。
各分野での得点目標をはっきりさせておくことは大事です。

難問にこだわらない
受験者の正答率の低い問題を正答して差をつけようとするよりも、誰もが解ける問題を絶対に間違えない、という方針が大事です。おおざっぱに言えば、正答率50%以上の問題だけは完璧に正答できる、というレベルに達すれば、合格は可能です。

他にもいくつかありますが、それはまたの機会に。

一応、国土交通大臣より指定試験期間として指定を受けている、財団法人不動産適正取引推進機構のサイトへのリンクだけはっておきます。

      財団法人不動産適正取引推進機構のサイト

不動産会社などでは、主任者資格保有者には資格手当を支給しているところも多いので(月1~2万円ぐらいかな)、開業を考えてなくても不動産関係の会社に入ろうと考えている方なら、是非取っておきたい資格だと思います。

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griffin

グリフィンです。不動産業もWordPressも関わるようになってまだわずか。それを差し引いてお読みください。コメントはお気軽にどうぞ。

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