宅地建物取引主任者資格登録の手続

宅地建物取引主任者として業務に従事しようとする場合、宅建試験に合格するだけでなく、合格後、資格登録を受けなければいけません。

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また、細かく言えば、宅地建物取引主任者証の交付は、資格登録完了後、交付申請をすることで受けることができることになります。

もちろん、資格登録を受けなくても合格の資格自体は無効にはならないので、取引主任者として業務に従事する予定がない場合、登録する必要も主任者証の交付を受ける必要もないのですが、合格後1年を超える場合は、1年以内の場合には必要のない「法定講習」(※登録実務講習とは異なります)を受講しないと主任者証の交付申請をすることができないので、個人的には、合格したらさっさと主任者証の交付を受けてしまったほうがいいのかな、と思います。

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