宅建業免許の新規申請

少し前に済ませたことですが宅建業免許の申請手続きについて書きます。
宅建業免許の新規申請手続きは、免許申請書を作成して添付書類を揃え、県に提出するだけです。宅建協会に入会する場合は、県への免許申請手続を行った後、入会手続きをすることになります。不動産業課など、県の担当部署に確認しつつやれば特に難しいことはありませんが、急いでいる時に少し気をつけておいた方がいいかな、と思うメモを残します。ここでは、法人で県知事免許を申請する場合について書いています。

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宅建試験について

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私の会社のような一人会社で不動産業を開業するには、自分が宅地建物取引主任者資格登録をしていなければなりません。宅地建物取引業を営もうとする場合、事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人の割合の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないと定められているからです。

自分が宅地建物取引主任者資格(宅建資格)を有していない場合は、宅建をもっている人を雇わなければ開業できないわけです。もちろん、そういう方法で不動産業を開業しておられる方もいらっしゃいます。 続きを読む

宅建登録実務講習

宅地建物取引主任者資格試験に合格したら、試験地の都道府県に申請をして宅地建物取引主任者資格登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受けます。ただし、2年以上の実務経験がない場合、「登録実務講習」という講習を受けることで「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことになります。 続きを読む

不動産業の開業地について(その1)

不動産業の開業地については現在リサーチ中です。

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個人的な事情もあり、現在の会社事務所所在地とも、自宅の所在地とも違う場所での開業を予定しています。自分の出身地でも居住地でもない場所に、未経験業種を開業するとは、他人に言わせればまさに「無謀」というところでしょうか…。

しかし、やりたいし、やるしかない。 続きを読む