賃料や仲介手数料の消費税。

本当、今さらなんですが、オーナーさんと話をしていて、勘違いをしている方もいらしたのでちょっと。

By: DonkeyHotey

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賃料の消費税

消費税増税にともない、事業用賃貸借の賃料も税率変更になります(居住用は非課税です)。

うちは管理はやっていないので、直接何かしなきゃいけないことはないのですが、何人かの自主管理されているオーナーさんと話をしていたら、勘違いしている方もいらっしゃいました。

 

平成26年4月分の賃料を平成26年3月末に受領する場合、改正後の税率(8%)が適用になります。
多くの契約が前賃料を前月末とか25日とかに支払うものとなっていると思いますので、今月請求分から税率8%です。

参照 : 国税庁消費税室 「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」 (PDF)

このQ&Aが出たのが平成26年1月20日なので、混乱があるのも無理はない気がします。請求書発行前に気づいて良かったというオーナーさんもいました…。

 

ちなみに、旧税率を継続適用する経過措置対象の契約も中にはあると思いますが、おそらくかなりレアケースかと思います。

参照 : 国税庁消費税室 「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A」  (PDF)

 

当然ながら、3%分をオーナーさんが取るわけじゃ決してないんですけども、テナントさんの中には「大家さん何とかしてくれないかな」なんて声も聞かれます(苦笑)。

もちろん、弊社事務所の賃料についても消費税アップです。

 

 

仲介手数料の消費税

売買の仲介手数料については経過措置なんかがありますけども、面倒なんでここでは書きません(笑)。すみません。

賃貸借の仲介手数料の税率については、契約日によって判断されます。契約期間に関わらず、実際の契約日が4月1日以降かどうかが基準となるということです。

 

いわゆる「報酬告示」も改正になります。まあ、税率が変わって数値部分が変わるだけですけど…。

事務所への掲示物やら、費用明細なんかに書いている媒介報酬の説明書きなんかも変えなきゃですね。あ、計算式もか…。

私のやる作業なんか簡単ですけども、面倒なところはかなり面倒なんでしょうね…。

 

 

税率アップに関してなど、実質的な部分で思うところもありますが、ここではやめときます。

 

 

 

今日は夜の案内があります。

電気を入れられないと思うので、ランタン持って行きます。懐中電灯だとあんまり役に立たないです。

ランタンだとちょっとムーディですが、お客さんとなので嬉しくはないです。

 

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griffin

グリフィンです。不動産業もWordPressも関わるようになってまだわずか。それを差し引いてお読みください。コメントはお気軽にどうぞ。

4 thoughts to “賃料や仲介手数料の消費税。”

  1. 何日かかけて全て読ませていただきました。
    大変勉強になりました
    お忙しいとは思いますがプログの更新を楽しみにしています。

    1. 全部読んで下さったとは!

      ありがとうございます。

      細々ながらも更新していきたいと思います。

      今後とも宜しくお願いします。

  2. 賃貸で3月に請求する4月分から8%というのは知りませんでした。賃貸はやっていないので、直接使うことはないのですが、知識としてもっていて損はありませんよね。

    いつもありがとうございます。

    1. 前受金経理処理するかどうかで5%か8%か決まりそうなところですが、国税庁の見解では、4月分の資産の貸付の対価なので4月の税率ということのようです。

      ま、税金のことは良くわからんです。

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